福岡県北九州市 キャバクラ開業|行政書士乗越士所

北九州市でキャバクラの開業を検討されている事業者様にとって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく許可取得は必須の手続きです。
福岡県公安委員会への適切な申請から営業開始まで、複雑な法的要件を満たすためには専門的な知識と経験が不可欠です。
本記事では、キャバクラ開業に必要な風営法許可の要件、手続きの流れ、注意すべきポイントについて、行政法の原理原則に基づいて詳しく解説いたします。

事務所情報・連絡先

〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4

行政書士乗越士所
電話:093-473-6670

メール:info@norikoshi-gyosyo.com

相談について

相談は有料(30分 5,500円)です。
場所は問いません。

なお、料金の問い合わせや依頼前提の受任の可否の照会については「お問い合わせ」として取り扱いますので、相談料はかかりません。

風営法におけるキャバクラ営業の法的位置づけと関連条文

キャバクラ営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に規定される「接待飲食等営業」に該当します。同条項では「客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されており、接待の有無が重要な判断基準となります。

営業を行うためには、風営法第3条第1項に基づき、都道府県公安委員会の許可を受けることが必要です。北九州市の場合、福岡県公安委員会が許可権限を有しており、同法第4条各号に定める営業所の構造・設備基準、第5条各号の人的欠格事由、第6条の営業時間制限等の要件を満たす必要があります。

営業所の構造・設備基準(風営法第4条)

  • 営業所の構造が善良の風俗を害し、又は清浄な風俗環境を阻害するおそれがないこと
  • 営業所が学校、病院、図書館等から一定の距離を保持していること
  • 営業所の出入口、窓等が公道に面している場合の制限
  • 照明、音響設備等が基準に適合していること

人的欠格事由(風営法第5条)

申請者が以下の事由に該当する場合は許可を受けることができません:

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 風営法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

許可申請の流れ

申請書類と添付資料

申請に際しては、風営法施行規則第7条に定める書類の提出が必要です:

  • 風俗営業許可申請書(所定様式)
  • 住民票の写し、登記事項証明書(法人の場合)
  • 営業所の図面(平面図、立面図、周辺概況図)
  • 営業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
  • 管理者に関する書類
  • 誓約書、身分証明書

審査期間と標準処理期間

55日間

北九州市の風営法行政書士に依頼すべき理由

北九州市でキャバクラ開業を成功させるためには、地域の特性を熟知した専門家のサポートが不可欠です。

地域密着の専門知識

福岡県公安委員会の審査実務、北九州市内の立地規制、地域の商慣行等について豊富な経験を有しております。過去の許可事例や処分事例の蓄積により、個々の事案に最適な対応策をご提案いたします。

総合的なリーガルサポート

許可申請から営業開始後の法令遵守体制構築まで、トータルでサポートいたします。万一の不利益処分に対しても、行政法の原理原則に基づいた適切な対応により、事業への影響を最小限に抑えます。

迅速・確実な手続き遂行

複雑な申請書類の作成、関係機関との調整、審査対応等を一括して代行いたします。事業者様は本業に専念していただきながら、確実な許可取得を実現いたします。

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