北九州市で風俗営業やナイトビジネスの開業をお考えの事業者様へ。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく各種許可・届出の分野をご案内いたします。キャバレーから深夜営業の飲食店まで、適切な手続きで安心して営業を開始できるよう専門的にサポートいたします。
風俗営業許可(1〜5号営業)
根拠法令:風営法第2条第1項・第3条
接待を伴う飲食店営業や低照度での営業を行う場合に必要な許可です。営業の形態により以下の5つに分類されます。
- 1号営業:キャバレー、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興させ、かつ、客に飲食をさせる営業
- 2号営業:喫茶店、バーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興させ、客に飲食をさせる営業(1号営業を除く)
- 3号営業:ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせる営業
- 4号営業:パチンコ店、雀荘その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- 5号営業:スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
深夜酒類提供飲食店営業届出
根拠法令:風営法第32条
深夜0時から日の出時刻(概ね午前6時)まで酒類を提供する飲食店営業を行う場合に必要な届出です。居酒屋、バー、レストランなど接待を行わない通常の飲食店でも、深夜に酒類を提供する場合はこの届出が必須となります。
特定遊興飲食店営業許可
根拠法令:風営法第2条第11項・第31条の2
深夜(午前0時から午前6時まで)に客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供する飲食店営業の許可です。クラブやライブハウスなどでダンスやショーなどの遊興を深夜に提供する場合に必要となります。
性風俗関連特殊営業届出
根拠法令:風営法第2条第5項・第27条
性風俗に関連する営業を行う場合の届出です。デリバリーヘルス、アダルトショップ、テレホンクラブ、ファッションヘルス、個室マッサージ店などが対象となります。営業の形態により1号から8号まで細かく分類されています。
風俗隣接営業届出
根拠法令:風営法第2条第13項・第31条の22
ガールズバーやコンカフェなど、接待には該当しないものの風俗営業に類似した営業形態の届出です。女性従業員がカウンター越しに接客を行う営業や、客席での接客を行わない形態の営業が対象となります。
不利益処分対応・審査請求
根拠法令:行政手続法・行政不服審査法
営業許可の取消処分や営業停止処分を受けた場合の対応です。行政不服審査法に基づく審査請求の手続きや、処分理由の分析、改善計画の策定などを専門的にサポートいたします。
北九州市での対応エリア
北九州市内全域(門司区・若松区・戸畑区・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区)での風営法関連手続きに対応しております。申請先となる福岡県公安委員会(管轄警察署窓口)への申請書類作成から提出まで、ワンストップでサポートいたします。
専門的なサポートで安心の営業開始を
風営法の許認可手続きは複雑で専門性が高く、適切な手続きを行わないと営業ができない、または法令違反となる可能性があります。当事務所では豊富な実績と専門知識により、事業者様の営業形態に最適な許可・届出手続きをご提案いたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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